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クラシックカー協会 特別車両規定
2013 JCCA クラシックカーレース 特別車両規定

第1章 | 第2章 | 第3章 | 第4章 | 第5章 | 第6章 | 第7章 | 付則

この規定書は第1章、第2章を除き改造できる内容を示しています。従って記載のない内容は原則として改造変更を禁止します。(下線の箇所は昨年との変更、追加点)
第2章 安全規定
競技会に参加できる車両は、ボディ/フレームなどが腐食などによって強度が損なわれていないこと。また、安全確保のため下記事項が義務付けられる。
第1条 ロールケージ
ロールケージの取り付けに際してはJAF国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に準じるが、車両の構造上規定通りに取り付けが不可能な場合は事前に許可を得ること。
ロールケージのメインロールバーは、車体下部の堅固な構造材にしっかりと取り付けられ、ドライバーが運転席に着席した状態でヘルメットの先端よりも高くなければならず、かつその幅はドライバーの肩より広くなければならない。
なお、通常の運転姿勢におけるドライバーのヘルメットは、いかなる場合であってもロールバーと接触してはならない。
また、次の項目を満足していなければならない。
1.1) ロールケージの材質
使用するパイプは冷間引抜継目無炭素鋼を使い、最小引張強度は350N/mm²、最小寸法38mm×2.5mmまたは40mm×2mm以上の強度と寸法を有しているか、あるいはそれと同等以上の強度を有しているもの。
1.2) ロールケージの形式
ロールケージは、最低メインロールバーと2本のリアストラットの組み合わせによる4点式ロールケージでなければならない。これにフロントロールバーとサイドロールバーを加えた6点式ロールケージが望ましい。
ただし、車両の構造上リアストラットが取り付けられない場合はこの限りではないが、少なくとも1本はリアストラットと1本のサイドロールバーを備えていること。ただし、その場合は事前に許可を得ること。
1.3) 取り外し可能な連結金具
ロールケージに取り外し可能な連結金具を使用する場合は、FIAが認可した方式、あるいはそれに相当するものを用いなければならない。
1.4) ロールケージの取り付け
1.4.1) ロールケージの支柱1本につき、取り付け板を介しボルトを3本以上使用すること。
ボルトは直径8mm以上の六角ボルト(ISO 仕様による最小特性8-8)あるいは同様の強度のものを使用すること。
ナットはセルフタッピング、セルフロッキングあるいはワッシャーを使用すること。
ロールケージの取り付け部分は厚さ3mm以上、面積120cm²以上の鋼鉄板を車体に溶接して補強すること。補強板を車体下部に取り付ける場合は溶接しなくてもよい。
1.4.2) ロールケージを溶接で取り付ける場合は、取り付け板を介し車体下部の堅固な構造材に溶接しなければならない。
第2条 けん引用穴あきブラケット
全ての車両は、前後に車両をけん引しうる強度/取り付け部分をもつリング状または鋼板に穴をあけたけん引用ブラケット(最小内径50mm)を備えること。ブラケットは車両に装着した状態で50Φ、50mmの丸棒が通ること。
このけん引用穴あきブラケットは、黄色、オレンジあるいは赤色に塗られ、明らかにみえるようにすること。
第3条 安全ベルト
安全ベルトは、ターン式バックルあるいはレバー式のワンタッチ式フルハーネスタイプとし、その素材、取り付け方法などはJAF国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に従うこと。
第4条 ブレーキ
単一操作による二重制動装置を備えることを強く推奨する。また、製造時より二重制動装置を備えている車両はシステムの変更は出来ない。
第5条 燃料タンク
5.1) 参加車両はJAFまたはFIA公認の安全燃料タンクを装着すること。Pクラスについては安全燃料タンクの装着を強く推奨する。
安全燃料タンク装着のために車体改造は許されないが、車体の構造上、車体の改造なしに取り付けられない場合に限り、最小限度の改造は許される。その場合は事前に許可を得ること。
車体改造にあたっては安全面/強度が保たれていなければならない。さらに安全燃料タンクの床面がいちじるしく低くならず、車体形状が変わらないこと。取り付け方法などはJAF国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に従うこと。
コレクタータンクを装着する場合は、最大容量2Lまでとする。
Pクラスの車両で元のタンクを流用する場合は、タンクの位置を変更してはならず、変更する場合は必ず安全燃料タンクを使用しなければならない。

(注) 安全燃料タンクの耐用年数は、製造後5年である。参加者はその耐用年数について
十分配慮をしなければならない。
5.2) 全ての燃料タンクのブリーザーパイプには、燃料逆流防止のためのワンウェイバルブを装着すること。ワンウェイバルブの取り付け位置は、燃料給油口と同高または高い位置に取り付けられていること。また、ブリーザーパイプは車外に通気しなくてはならない。
5.3) 安全燃料タンクが、荷物室および車室にまたがる場合は、次の事項を尊守しなければならない。
5.3.1) 安全燃料タンクは、堅固な難燃材による隔壁で覆わなければならない。
5.3.2) 前部座席の後端より後方に位置していなければならない。
5.3.3) 隔壁は後方視界を妨げるものであってはならない。
5.3.4) 漏出した燃料は停留してはならず、また車室に浸入しないように十分配慮されていなければならない。
5.4) 安全燃料タンクの容量
安全燃料タンクは総容量(主タンクと補助タンクを合わせた)が次の限度以上のものを備えてはならない。

気筒容積 タンク容量
700ccまでの車両 60リットルまで
700ccを超え1000ccまでの車両 70リットルまで
1000ccを超え1300ccまでの車両 80リットルまで
1300ccを超え1600ccまでの車両 90リットルまで
1600ccを超え2000ccまでの車両 100リットルまで
2000ccを超え2500ccまでの車両 110リットルまで
2500ccを超える車両 120リットルまで
第6条 ライト
ライト類にガラス飛散防止処置をすること。(ビニールテープなどにより枠込みの最低8点支持とする)使用するテープの色は透明が望ましい。
第7条 タイヤ
タイヤはいかなる状態のときも地表以外のいかなる他の部分と接触してはならない。
第8条 駐車ブレーキ
駐車ブレーキ装置は正常に作動すること。ただし変更は許される。
第9条 ウィンドシールド
前面ガラスは合わせガラスを備えていることを強く推奨する。
第10条 ボンネット
ボンネットは外部から容易に開けられる構造になっていなければならない。また、走行中に冷却等のために浮かしたり、開けてはならない。
第11条 排気管
全ての車両は、消音効果を有するマフラーを取り付けなければならない。
その取り付け方法は、針金などの暫定的なものであってはならない。
排気管は後方もしくは側方に向けなければならず、燃料系統に対して十分な防護措置を講じなければならない。
11.1) 後方に向ける場合
排気口の位置は燃料タンクの後方で最大高45cm、最低地上高10cmとし、出走状態の車両から15cm以上突出してはならない。
11.2) 側方に向ける場合
排気口はホイールベースの中心線より後方になければならず、車体外側より突出してはならない。
11.3) 排気音量規制
測定方法:半径10mに障害物のない場所で、排気パイプの出口から45°の角度で3m離れたところの排気の流れに沿ったレベルにマイクロフォンをセットし、公称最大馬力を出す回転数の75%の回転数でエンジンが回転している時に測定する。
 
クラス 音 量
Pクラス  90dB(A)以内
Sクラス 100dB(A)以内
F・TS・Rクラス 105dB(A)以内
第12条 オイルキャッチ装置
オイルがコース上に流出することを防ぐため確実な装置を備えなければならない。その装置の取り付け方法は、針金やテープなどによる暫定的なものであってはならない。オイルキャッチタンクを使用する場合の容量は、気筒容積2000ccまでの車両では最低2L、2000ccを超える車両では最低3Lの容量を有さなければならない。
第13条 ウォーターキャッチ装置
ラジエターの冷却水がコース上に流出することを防ぐため確実な装置を備えなければならない。その装置の取り付け方法は、針金やテープなどによる暫定的なものであってはならない。ウォーターキャッチ装置は、1L以上の容量を有さなければならない。
第14条 キャブレターの安全装置
キャブレターには、標準のスロットル・リターン・スプリング以外に補助のスロットル・リターン・スプリングが備わっていなければならない。
第15条 車 室
車室はエンジンルーム、燃料タンク、オイルタンク、ギアボックス、プロペラシャフト、排気管、バッテリー、配管の継ぎ目から安全に隔離されていなければならない。
第16条 フロアマット
フロアマットは取り外すこと。
第17条 内張
ドアの内張は除去できないが、材質を変更することは許される。
天井の内張は取り外すことを強く推奨する。
第18条 座席
ドライビングポジションを改善する目的で運転席を交換してもよい。交換する場合はJAF国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に従うこと、ヘッドレストは必須とするが車両構造的に取り付けできない場合に限り、これを免除する。助手席、後部座席は取り外すことを強く推奨する。
第19条 消火装置
1つあるいは2つの容器で粉末2kg以上の内容量を装備すること。
消火器は、速やかに操作できる状態で車室内に搭載しなければならない。
JAF国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に従った消火器の搭載を強く推奨する。(取り付けは、車体軸に対して直角でなければならない)
(注) 消火器の耐用年数は、製造後5年である。参加者はその耐用年数について十分配慮をしなければならない。また消化剤を詰め替えた場合の耐用年数は2年である。
第20条 サーキットブレーカー
イグニッションおよび燃料ポンプスイッチの位置が確認できるように黄色で明示しなければならない。また、運転席および車外から全ての回路を遮断することのできるサーキットブレーカー(電気回路主開閉装置)を装備すること。その場所は外部から容易に発見できる位置とし、赤色のスパークを青色の三角形で囲んだ記号で表示すること。メインスイッチの車外操作部は、フロントウィンドイールドより前面でかつハンドルの逆位置に取り付けることが望ましい。
第21条 配管および配線
全ての配管、配線は暫定的なものであってはならず、グロメット、コネクター、クランプ等を含め十分安全性の高いものでなければならない。また、配管類の保護、取り付けはJAF国内競技車両規則(第1編 第4章 公認車両および登録車両に関する安全規定)に従うことを強く推奨する。
第22条 エンジン型式の刻印
車両検査時にエンジン型式の確認が容易にできるよう型式の刻印に黄色のペイントで印を付けること。
第23条 最低地上高
すべてのタイヤの空気が抜けた場合、もしくは車両の1つの側面のすべてのタイヤの空気が抜けた場合であっても、車両のいかなる部分も地表に接してはならない。
第24条 安全でない車両
改造および付加物取り付けなどにより技術委員長が安全でない車両と判断した場合、その指示に従い改善しなければならない。
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